実家じまいの進め方|手順・期限・やることリスト
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親が亡くなったり、施設に入ったりして、誰も住まなくなった実家。 片付け・手続き・家の扱いをまとめて進める**「実家じまい」**は、やることが多く、何から手をつければいいか迷いがちです。
この記事では、実家じまいの全体の流れと、期限のある手続きを中心に解説します。
相続や税金の扱いは、家族の状況によって変わります。この記事は一般的な情報です。個別の判断は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。
実家じまいの全体の流れ
| ステップ | やること |
|---|---|
| 1 | 期限のある手続きを確認する |
| 2 | 家族で方針を話し合う(家をどうするか、何を残すか) |
| 3 | 貴重品・重要書類を探して保管する |
| 4 | 家財を「残す・売る・処分する」に分ける |
| 5 | 売れる物を査定に出す |
| 6 | 残りを片付ける(自分で/業者に依頼) |
| 7 | 家を管理・活用・売却する |
ステップ1:期限のある手続きを確認する
実家じまいで最初に確認したいのは、相続に関わる期限です。
| 手続き | 期限 | 出典 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 | 裁判所 |
| 準確定申告(亡くなった人の所得税) | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 | 国税庁 |
| 相続税の申告 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 | 国税庁 |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 | 法務省 |
出典:裁判所 相続の放棄の申述、国税庁 準確定申告、国税庁 相続税の申告と納税、法務省 相続登記の申請義務化。2026年10月8日確認。
相続放棄を考えている場合は、遺品を処分・売却する前に相談を
民法921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認(相続を受け入れること)をしたものとみなすと定められています。 つまり、遺品を売ったり処分したりすると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
亡くなった人に借金がある可能性など、相続放棄を考えている場合は、片付けを始める前に弁護士・司法書士や家庭裁判所に相談しましょう。
出典:民法 第921条(e-Gov法令検索)。2026年10月8日確認。
相続登記は義務になっている
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。正当な理由なく登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 2024年4月1日より前に相続した不動産で登記をしていないものは、2027年3月31日までに登記が必要です。
ステップ2:家族で方針を話し合う
片付けを始める前に、家族で次のことを決めておくと、あとのトラブルを防げます。
- 実家を住む・貸す・売る・解体するのどれにするか
- 形見として残したい物はないか
- 費用を誰がどう負担するか
- 作業のスケジュール
ステップ3:貴重品・重要書類を探す
処分を始める前に、次のものを探しておきましょう。
- 通帳・印鑑・権利証(登記識別情報)
- 保険証券・年金の書類
- 貴金属・現金
- 遺言書
ステップ4〜5:家財を分けて、売れる物は査定に出す
家財は「残す」「売る」「処分する」の3つに分けます。 着物・切手・古銭・食器・お酒など、思わぬ値段がつく物もあるので、自分で判断して捨てる前に確認しましょう。
ステップ6:残りを片付ける
物の量が多い場合や、遠方で通えない場合は、遺品整理・片付けの業者に依頼する方法があります。
家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」だけでは回収できないと、環境省が注意を呼びかけています。
業者の選び方は遺品整理業者の選び方と費用の考え方で詳しく解説しています。
出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」。2026年10月8日確認。
ステップ7:家を管理・活用・売却する
空き家のまま放置するリスク
管理が不十分な空き家は、市町村から指導・勧告を受けることがあります。 国土交通省によると、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が解除されます。2023年12月の法改正で、放置すると危険な状態になるおそれがある「管理不全空家等」も勧告の対象になりました。
出典:国土交通省 空家法の改正に関するリーフレット。2026年10月8日確認。
相続した空き家を売るときの特例
一定の要件を満たす相続した空き家を売った場合、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる特例があります。
主な要件(国税庁の案内より):
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 2016年4月1日から2027年12月31日までに売ること
このほかにも要件があるため、売却を考えたら早めに税理士や税務署に確認しましょう。
出典:国税庁 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例。2026年10月8日確認。
まとめ
実家じまいは、期限のある手続きの確認 → 家族での話し合い → 家財の整理 → 家の扱いの順に進めるとスムーズです。 特に、相続放棄を考えている場合は遺品の処分前に専門家へ相談すること、売れる物は捨てる前に査定に出すことを意識しましょう。
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よくある質問
実家じまいはいつから始めればいいですか?
決まった時期はありませんが、相続放棄(3か月以内)や準確定申告(4か月以内)、相続税の申告(10か月以内)など期限のある手続きがあるため、まずは手続きの期限を確認し、家財の整理は家族で話し合ってから進めるのがおすすめです。
実家を空き家のままにしておくと問題がありますか?
管理が不十分な空き家は、市町村から指導や勧告を受けることがあり、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が解除されます。定期的な管理か、早めの活用・売却を検討しましょう。